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【大阪市鶴見区】持分の売却・買取ご相談

2024.02.20

みなさんこんにちは。

ライフテラス株式会社の新井です。


大阪市鶴見区の一戸建てを所有されている方から、『自身と母親の持分を売却か買取をして欲しい』とのご相談をいただきました。

もともとはお父様名義の一戸建てでしたが、相続によりお母様とご相談者様、弟様の計三人が相続人となりました。しかし弟様のみが売却したくないと言い張り、どれだけ話をしてもこれ以上は無理だということで、当社へご相談されました。


相続が発生した場合にこうしたケースで話が収まらない事や、揉めているケースは非常によくありますし、私達のもとへご相談やご依頼をされる方の多くが、こうした状況で困っておられます。

ですが、自己の持分は他の共有者の同意を得ずに自由に売却する事が可能ですので、今回のケースのような場合であっても、お母様とご相談者様の持分のみをご希望通り売却する事が出来ます。


当社では、持分(共有名義・共有不動産)の売買もお手伝いが可能なので、お気軽にご相談下さい。

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共有名義・持分とは?

一つの不動産を複数の人が所有している時に、それぞれの人がその不動産について持っている所有権の割合のことをさします。

例えば親が亡くなり、3人の子供が親の不動産を相続した場合、子供3人は各自3分の1ずつ親の不動産を所有することになります。

※相続登記が未了の場合でも、弊社司法書士により相続登記も行えます。


共有不動産とは?

一つの不動産を複数の人が名義人(所有者)として、持ち合っている状態のことをいいます。主に相続によるものや、夫婦で資金を出し合い不動産を購入した場合などにより、夫婦お二人の名義で登記されているケースが多いです。


持分とは?

共有不動産において、自分が持っている所有権の割合の事をいいます。例えば3,000万円の不動産を夫婦で1,500万円ずつ資金を出し合ったので、持分を半々の2分の1ずつにした場合、夫婦はそれぞれ2分の1の所有権を持ちます。

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