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大阪市北区の相続による共有名義(共有持分)の売却のご相談

2020.01.06

みなさんこんにちは。

関西のお正月はお天気にも恵まれ、穏やかな三が日でしたね。皆さんは、どのようなお正月を過ごされましたか?ゆっくりされましたでしょうか。
ライフテラス株式会社のスタッフも、家族とゆっくり過ごすことができ、本日より通常の業務を開始します。今年は昨年以上に、「良かった」「ありがとう」と言ってもらえるように、私たち自身も成長していきたいと思いますので、宜しくお願い致します!今年もブログで、リースバックや任意売却の解決事例、お客様の声、お役に立つ情報などをご紹介させていただきますので、参考にしていただけると幸いです。

今回は、大阪市北区にマンションをお持ちの方から、不動産相続による共有名義(共有持分)の売却のご相談・ご依頼を受けたので、ご紹介したいと思います。

ライフテラス株式会社では、相続不動産の売却や共有名義(共有持分)の売却、リースバックのご相談・ご依頼も沢山受けておりますが、少子高齢化の影響もあり、今回のように親御さんから相続した不動産の共有名義(共有持分)部分を、売却したいというご相談やご依頼が、非常に増えております。

今回のご相談者様は、親から兄妹で不動産を相続し、兄妹の共有名義(共有持分)にて、大阪市北区のマンションを所有されている、妹さんからのご相談です。

誰も住んでいない相続した不動産は梅田からも近く、売却をすれば高額で売れるマンションなのですが、相続をした後、兄が売却代金の8割が自分に入らないなら売却には同意をしないとの事で、売るに売れない状況がすでに2年も続いているのです。

そこで、妹さんはこれ以上話し合っても無理だと判断し、自分の持分だけを売却したいと思い、当社へご相談・ご依頼をされました。

共有名義(共有持分)は、自分の持分を他の共有者の同意を得ずとも、各自が自由に売却をする事が出来ます。

今回は、住宅ローンの借入等もなく、売却代金は全て妹さんがもらう事が出来るので、少しでも高い金額で妹さんの持分を購入してくれる買主様を見つけるだけとなります。

今後も不動産の相続の増加に伴い、共有名義(共有持分)に関するご相談やご依頼は増えていくと思われますが、相続登記や共有者との話合い、売却・買取・リースバック等、当社ではワンストップで解決のお手伝いが可能です。

大阪で不動産の相続に関するご相談、共有名義(共有持分)の売却のご依頼・解決は、ライフテラス株式会社へお任せ下さい!


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共有名義・持分とは?

一つの不動産を複数の人が所有している時に、それぞれの人がその不動産について持っている所有権の割合のことをさします。
例えば親が亡くなり、3人の子供が親の不動産を相続した場合、子供3人は各自3分の1ずつ親の不動産を所有することになります。

共有不動産とは?

一つの不動産を複数の人が名義人(所有者)として持ち合っている状態のことをいいます。主に相続によるものや、夫婦で資金を出し合い不動産を購入した場合などにより、共有名義で登記されているケースが多いです。

持分とは?

共有不動産において、自分が持っている所有権の割合の事をいいます。例えば3,000万円の不動産を夫婦で1,500万円ずつ資金を出し合ったので、持分も半々の2分の1ずつにするといったケースです。



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