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【相続不動産】共有名義(共有持分)の売却のご依頼・解決

2020.01.07

【相続不動産】共有名義(共有持分)の売却のご依頼・解決なら、ライフテラス株式会社へお任せください。

みなさんこんにちは。

大阪は、朝から雨が降っています。足元が滑りやすくなっているので、お出かけの際はお気を付けくださいね。

今回のブログでは、当社へのご相談が増え続ける、【相続不動産】共有名義(共有持分)についてお伝えします。

高齢化社会の影響もあり、不動産の相続件数が急激に増加しております。

このブログをご覧いただいている方の中にも、相続が発生されている方もおられる事でしょう。

ですが、相続が発生した場合に、何をどうすればいいのかをご存知でしょうか?

相続をしたり放棄をしたりという言葉は、よく耳にされると思いますが、実際の手続きはなかなか複雑で、言い方は悪いですが面倒なのです。

そんな社会背景に伴い、ライフテラス株式会社へは相続に関する不動産のご相談・ご依頼が非常に増えております。

当社では、相続財産の把握に始まり、相続人の調査・相続登記等の相続手続き全般及び、【相続不動産】共有名義(共有持分)の売却や、リースバック等による有効活用のお手伝いを、当社司法書士と共にワンストップにて解決する事が可能です。

相続が発生した場合に、窓口が1本で解決する事が出来ると、手間がかからないのでいいですよね。

【相続不動産】共有名義(共有持分)の手続き全般・売却のご依頼・解決なら、ライフテラス株式会社へお任せください!


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共有名義・持分とは?

一つの不動産を複数の人が所有している時に、それぞれの人がその不動産について持っている所有権の割合のことをさします。
例えば親が亡くなり、3人の子供が親の不動産を相続した場合、子供3人は各自3分の1ずつ親の不動産を所有することになります。

共有不動産とは?

一つの不動産を複数の人が名義人(所有者)として持ち合っている状態のことをいいます。主に相続によるものや、夫婦で資金を出し合い不動産を購入した場合などにより、共有名義で登記されているケースが多いです。

持分とは?

共有不動産において、自分が持っている所有権の割合の事をいいます。例えば3,000万円の不動産を夫婦で1,500万円ずつ資金を出し合ったので、持分も半々の2分の1ずつにするといったケースです。

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上記の事でご相談がございましたら、ライフテラス株式会社にお気軽にご相談ください。
 



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