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大阪の相続不動産(共有名義・持分)のリースバックのご相談・ご依頼
2020.01.22
みなさんこんにちは。
いつも当社の任意売却・リースバック・相続不動産(共有名義、持分)ブログをご覧いただきありがとうございます!
今回は、大阪府和泉市の方より相続不動産のリースバックのご相談・ご依頼を受けたので、ご紹介をしたいと思います。
所有者であるお父様がお亡くなりになり、四人の方が相続人となられています。各自が持分を所有されている状態なのですが、相続人の1人の方が売却に応じてくれないとの事です。
税金の滞納が続いており、すでに自宅には役所から差押が入っており、いつ公売にされてもおかしくない状況なのです。そんな状況でもあるため3人の方は売却をしようとされていたのですが、1人の方がハンコを押したくないと頑なに売却に同意をしてくれない為、売却をする事が出来ず途方に暮れておられたそうです。
何を言っても売却に同意をしてもらえず、理由を聞いても「特に理由はないがハンコは押したくない」の一点張りで、仕方なく自分達の持分のみを売却出来ないかと調べていたところ、当社のホームページをご覧になり、ご相談に来られました。
ご希望は、3人の持分のみを売却してリースバックで住み続けたいという事です。
相続人の1人である亡くなられたお父様の奥様は95歳で、この家に住み続けさせてあげたいというのが皆様の想いなのです。
まず、結論からいうとリースバックを行える可能性は充分にあります。
そもそも持分というのは、各所有者が自由に売却をする事が出来ます。今回のケースでは3人の方の持分のみを投資家に購入してもらい、なおかつリースバックにて住み続けられるようにすることになりますが、共有名義で持分の一部のみの売却となると、売却出来る価格は市場相場よりも安価になってしまいます。今回の場合は税金の滞納による差押だけなので、未納税金分さえ納付し、差押を解除することが出来れば売却をする事が可能です。そもそも売却をして支払わなければならない費用が比較的少額なので、持分のみの売却代金でも未納税金分を納付することができ、差押を解除出来る可能性が高いという判断をしております。
当社では、過去にも持分のみの売却でリースバックを行なった実績がありますので、不可能ではありません。
どんな複雑な状況でも、他社様に断られた内容であったとしても諦めずに、一度ライフテラス株式会社までご相談ください!
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