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京都の生産緑地の土地の売却に関するご相談・ご依頼【生産緑地2022年問題に備える】

2020.06.23

みなさんこんにちは。

今回は、京都市内で生産緑地の指定を受けている土地の売却に関するご相談・ご依頼がありましたので、ご紹介したいと思います。

農業に従事されていたお父様が亡くなられた為、生産緑地の指定解除要件(解除要件は主に3つあります)に該当した為、今回売却でのご依頼を受けましたが、生産緑地として更新する事も可能ですし、資産運用としての活用方法を検討する話もさせていただきましたが、ご家族のご希望で売却の方向で進める事になりました。

生産緑地の土地を所有されておられる方はご存知だと思いますが、生産緑地に指定されている土地に関しては税金面や法的な観点から、その扱いには悩まれる事と思います。

(※2022年問題の対策に関してのご相談・ご依頼の場合は、件数の増加に伴い、早目にご相談をお願い致します。)


相続税対策、納税猶予での負担軽減など、特に税金に関する知識とそれに基づいた売却や活用を検討して行く事が、とても大切になります。
ライフテラスでは、税理士による税金対策に関しても、ワンストップでアドバイス等をさせていただいておりますので、生産緑地の売却・活用に関するご相談、ご依頼、解決ならお気軽にご相談下さい!(^^)


京都・大阪・兵庫(関西全域)で、生産緑地の売却や有効活用に関するご相談・ご依頼・解決なら、ライフテラス株式会社にお任せ下さい!


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生産緑地とは?

生産緑地地区せいさんりょくちちく)とは、都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められる。市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って、管轄自治体より指定された地区を指す。この制度により指定された農地または森林のことを生産緑地(せいさんりょくち)と呼ぶ。

大都市圏など一部地域において都市化が急速に進んでいるが、いっぽう緑地が本来持つ地盤保持や保水などの働きによる災害の防止、および農林漁業と調和した都市環境の保全などのため、将来にわたり農地または緑地等として残すべき土地を自治体が指定することにより、円滑な都市計画を実施することを主目的としている。

また、大都市圏の一部自治体においては、生産緑地指定を受けることで、固定資産税課税の基礎となる評価が農地並みになる措置が受けられる措置もある。

なお、一旦指定を受けた土地は、一定の要件を満たす場合のほかは原則として解除できない。

生産緑地には営農義務が生じるが、実際は耕作していないのに耕作しているようにみせかけ、特典のみを享受する事例が報告されて問題になった。

主に市街化区域内の農地の宅地転用を促す目的で、大都市圏の一部自治体においては、市街化区域内の農地について固定資産税および相続税の課税が宅地並みに引き上げられた。しかしながら、農地や緑地の持つ前述の役割が都市部においても変わるわけではないので、生産緑地地区が誕生した。

当初は条件が厳しかったが、長期に営農することで課税を農地並みにしていた長期営農継続制度が1991年に廃止されることとなり、状況が変化した。このままでは市街化区域農地に対して宅地並み課税が課せられるので、その対策として「生産緑地については農地課税を継続する」こととなり、生産緑地の指定条件も緩和されたため、この制度による指定を受ける農地が増加した。


生産緑地指定で受けられる措置    

・生産緑地であることを示す標識が設置される。
・固定資産税が一般農地並みの課税となる。
・相続税の納税猶予の特例などが設けられている(ただし自身が耕作していない場合は除く)。
・農地等として維持するための助言や、土地交換のあっせんなどを自治体より受けることができる。

制限される行為    

・当該土地の所有者または管理者等に、農地としての維持管理を求められる。
・農地以外としての転用・転売はできない(農地としての転売については農地法による手続きにより可能)。
・生産緑地地区内において建築物等の新築・改築・増築や、宅地造成等土地の形質の変更は出来ない。ただし農業等を営むために必要であり周辺環境に悪影響を及ぼさないもの(ビニールハウス、水道設備や従業員の休憩所等)は市区町村長の許可を受けて設置することができる。
・土石の採取、水面の埋め立て、干拓などが制限される。
・上記に違反した場合、原状回復命令が出されることがある。

生産緑地の指定解除    

以下のいずれかに該当する場合に市区町村に買取申し出を行い、市区町村が買収せず、買取希望照会・農業経営者への買取凱旋を経て生産緑地として買収する者がいない場合には生産緑地の指定が解除される。

・生産緑地の指定後30年経過。
・土地所有者または主たる従事者の疾病・障害等により農業等の継続が困難な場合。
・土地所有者の死亡により相続した者が農業等を営まない場合。

(Wikipediaより抜粋)



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