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【相続・共有名義不動産・共有持分】の売却についてお悩みの方

2021.07.12

【相続・共有名義不動産・共有持分】の売却についてお悩みの方
<大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県>で相続等により取得した共有名義不動産、共有持分の売却でお悩みの方は、実績・経験豊富な当社へご相談下さい!

みなさんこんにちは。

今回は、共有名義不動産、共有持分の売却でお悩みの場合に関するお話です。
当社は、共有名義不動産、共有持分の売却・買取り・活用を専門的に行える数少ない会社です。これまで数多くの相続や持分におけるお悩みのご相談を受け、解決に導いてきた実績が豊富にあります。


<共有持分の売却でお悩みの方、下記のような状況でお困りではないですか?>

■他の共有者と仲が悪く、話し合いができない

■共有者の1人が、自分だけ勝手に住み続けている

■売却を頑なに拒む共有者がいる

■全て自分の物にしたいと考える者がいる

■相続の手続きが全く進まない状態になっている
 

当社にご相談・ご依頼される方の約95%が、上記のような理由で他の共有者との意見がまとまらないという事を理由としてあげられます。

中には他の共有者と当社の交渉により、持分全部を一つとして売却に至り解決ができたケースもありますが、これは非常に稀と言えます。
親子間や親族間、兄弟間の関係が崩壊しており、どうしようもなく早期に共有状態を解決したいという方が、共有持分の売却という解決方法を選択されご依頼されています!


◆<ここで、共有持分の売却にあたり、よくいただくご質問を基礎知識として、ご紹介しておきます>◆

①    「共有持分って売却できるの?」
⇒はい!売却する事が可能です。
しかも売却をするのに他の共有者の同意等は不要です。

②    「誰が買うの?」
⇒最も多いのが投資家です。投資的活用として購入される方が非常に多くを占めています。

③    「買ってどうするの?」
⇒持分の購入者(所有者)は、その不動産を自分の持分の範囲で利用、使用する権利があります。したがって、自己の共有持分割合に応じた金銭を求める事が可能です(賃料に相当する額)。その金銭を継続的にもらう事が出来るので投資という意味合いが強くなります。

④    「どれぐらいの価格で買ってもらえるの?」
⇒例えば、2,000万円の土地をちょうど2分の1ずつ持っている場合、2分の1だから1,000万円!とはいきません。(大体過去の事例では、そこから2~3割程度安い価格となっています)
※人間関係や利害関係の複雑な中での交渉、調整等、自己の大きな負担やストレスを考えれば価値は十分だと思います。


〇共有不動産、共有持分の売却を行う際の契約には、当社弁護士立ち合いの元で行い、決済には司法書士が立ち合います
 

今回の共有不動産、共有持分に関するお話は以上にしておきます。
手続きや調整が、複雑かつ膨大な業務も必要なので、より具体的なお話は今後のブログを通して、またお伝えしていきたいと思います。是非、参考にしていただければと思います。

【大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県】で共有不動産、共有持分の売却なら、ライフテラス㈱にお任せ下さい!



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