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【共有持分を売りたい】共有持分の売却・買取りのご相談

2022.07.08

<大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県で、共有持分の売却に関するご相談ご依頼は、ライフテラス株式会社>

みなさんこんにちは。
ライフテラス株式会社の新井です。

今回は、共有持分を売りたいというご希望に関するお話をしたいと思います!

~共有持分でこんなお困り事、ございませんか?~

共有持分を売りたいが、他の所有者と意見が合わない

他の共有者と連絡が取れない

自分の持分をすぐに現金化したい

離婚する(した)が、自宅が夫婦の共有名義になっている

持分のせいで固定資産税や管理費等、無駄な支出がある

どうでしょうか?
数えあげればキリがありませんが、相続等、様々な事情により、共有持分を持っていても何のメリットもなく困っている方は沢山おられますし、またこうした方からのご相談とご依頼も、非常に沢山いただいております。

ご自身の持分は、他の所有者の同意を得ず、各自自由に売却する事ができるという事はご存知ですか?

もちろん一番良いのは、他の共有者と意思疎通をはかり、所有者全員が納得をして売却する事ですが、なかなか上手くいかないのが現状です。
そうした場合に、より良い金額と条件で、持分の売却や買取のお手伝いをさせていただきます。

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県で、共有持分を売りたいが事情があり困っておられる方は、ライフテラス株式会社にお気軽にお問合せ下さい。

令和4年7月8日(金)
ライフテラス株式会社
新井一毅
共有持分の売却に関するブログ〟

 


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共有名義・持分とは?

共有名義とは、一つの不動産を複数人で所有しており、複数人の名義で所有権登記されている状態の事です。持分とは、それぞれの所有者がその不動産について持っている所有権の割合のことをさします。
例えば親が亡くなり、3人の子供が親の不動産を各自均等に相続した場合、子供3人は各自3分の1ずつの持分で親の不動産を所有することになります。

※相続登記が未了の場合でも、弊社司法書士により相続登記も行えます。



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