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連帯保証人の自宅が競売にかけられたご相談・ご依頼
2020.04.07
みなさんこんにちは。
今回は、連帯保証人様のご自宅が競売にかけられた方からのご相談・ご依頼を受けた事例をご紹介します。
連帯保証人様は、ご相談者様のお父様です。
つまり、ご相談者様はご自身の借金の返済が出来なかった為に、お父様のご自宅が競売にかけられてしまったのです。
お父様は80代で、お母様とお二人で暮らされています。
正直なところ、借金を返済出来なかったのも、連帯保証人になっている事も、法的に言えばこちらに非がある事は百も承知ですが、でも、やるせないです。高齢のご夫婦二人、静かに暮らされている中、突然、裁判所から『競売開始決定通知』が届き、状況も何も分からないまま、長年住み慣れたご自宅が競売になってしまうのです。
どれ程のやるせない想いと不安が、押し寄せるでしょうか。。
以前にもブログ等でお伝えしましたが、『連帯保証人』や『連帯債務者』になるというのは、本当に大きな責任が伴います。
今回の事例のように、心情的に納得がいかない事もありますが、これが法律行為であり契約行為である以上、感情だけでは解決する事は出来ないのです。
でも、少しでも負担や被害を抑えられるようにする事は可能です。
今回のご相談者様のご希望は、当然かもしれませんが、「親に迷惑をかけたくない、任意売却によるリースバックにて、このまま住み続けられるように何とか解決をして欲しい」です。
ご相談・ご依頼を受けたばかりですが、ご両親の為にも解決してみせたいと思います‼︎
連帯保証人の自宅が競売にかけられた場合のご相談・ご依頼は、ライフテラス株式会社へご相談下さい。
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【連帯保証人とは】
連帯保証人になっている場合、主債務者が住宅ローンの返済を滞納した場合、連帯保証人であるあなたにも返済義務が発生します。その際には、連帯保証人も債務者と同等の責任を負うという事になります。
そして、連帯保証人には債権者に対し下記3つの権利がありません。
①催告の抗弁権
債権者(銀行等)は、主債務者にも連帯保証人にも、どちらにも返済を請求することができる権利があり、主債務者より先に連帯保証人に対して返済の請求をする事もできるのです。つまり連帯保証人には、債権者(銀行等)に対して、連帯保証人である自分より先に主債務者へ返済の請求をして下さいと主張する権利がないのです。
②検索の抗弁権
主債務者が収入もあり返済能力があったり、資産がある場合であっても、連帯保証人は債権者(銀行等)に対し主債務者への請求を主張する権利がありません。
③分別の利益
連帯保証人が複数人いる場合、それそれの連帯保証人が主債務者の債務(住宅ローン等)を全額、保証しなければなりません。そのために人数分を均等にした債務を支払うことを主張する権利がないのです。
専門的な用語で少し分かりづらいですが、連帯保証人というのは主債務者と同等の責任を負わなければならないという事です。
しかも、債権者(銀行等)に対して、私より先に主債務者に請求を求めたり、主債務者が払える資産を持ってるという意見が出来ないのです。
連帯保証人に不動産や動産の資産がある場合には、それらを差押えして、競売の申立てを行う事も可能なのです。
【リースバックとは】
リースバックとは、一旦投資家や身内などにご自宅を売却し、その売却代金をお手元に残したり、返済に充て、現在おかれているお金の問題を解決する方法です。老後の生活費を確保する為・医療費が必要になった為・子供の教育資金が必要になった為など、ご依頼者によってリースバックの使い方はさまざまです。
売却後はもちろん、引き続き賃貸としてそのままご自宅に住み続けられ、将来的には買い戻す事も可能な不動産の解決・活用方法です。
また、リースバックは競売の申し立てがされている場合や、住宅ローンの返済が出来ない状況においても、任意売却と併用して行う事も可能なので、競売の申し立てがされたとしても住み続けられる可能性もあります。
当社ではご自宅だけでなく、事務所や店舗、工場、倉庫、投資用不動産と、全てにおいてリースバックのお手伝いが可能です。
リースバックをした方の活用事例
・住宅ローンの残債は少ないけど、売却して引越しするよりも住み続けたい
・税金の滞納により差押や公売になってしまっている(またはなってしまいそう)為、税金の納付費用を捻出したい
・カードローン等の借金の清算のため
・年金だけでは生活費に不足が生じており、老後の生活費を補うため
・子供の教育資金を捻出するため
・病気や怪我による治療費が必要なため
・事業資金を捻出するため
・任意売却で住み続けるための解決方法として
・共有名義・持分の現金化を行いたいため
リースバックは、お客様のニーズに合わせて、幅広く活用していただく事が可能です。
【任意売却とは】
任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の返済が出来なくなった場合に、強制的に売却がされてしまう「競売」を避けるために、銀行などの金融機関と調整・交渉を行い、和解・合意によって競売になる前に不動産を適正価格にて売却する方法です。
任意売却では競売と違い、適切な価格で売却が出来る事やプライバシーを守れる事、また、引越代がもらえるといったメリットがあります。
競売の申し立てがされる前にご相談・ご依頼をいただければ、高い確率で競売の申し立てがされる前に、解決のお手伝いをする事が可能です。
また、任意売却とリースバックを併用する事により、そのままご自宅に住み続けられる可能性もあります。
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