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連帯保証人の父の自宅が競売にかけられたご相談・ご依頼②

2020.06.19

連帯保証人の父の自宅が競売にかけられたご相談・ご依頼②【任意売却&リースバックにて解決へ】

みなさんこんにちは。

今回は、以前ブログでご紹介をした事例の続きになります。
大阪府羽曳野市で連帯保証人となっていた父親の自宅が競売にかけられ、リースバックによるご相談・解決を行なっているという内容です。

ご相談者様は自営業で、住宅設備品の仕入れ販売を行なっておられたのですが、事業がうまくいかず、ご自身の自宅の住宅ローンを滞納し2年前に銀行から競売の申立てをされ、競売により自宅を失っておられました。競売の後、残債に関しては銀行との話合いにより、毎月一定額の返済をしておられたとの事ですが、昨年の年末よりその返済も苦しくなり、返済をストップされていました。
すると突然、お父様のご自宅が競売の申立てをされてしまったのです。ご本人様も忘れておられたのですが、住宅ローンを組む際にお父様が連帯保証人となられていたのです。
銀行は本人から返済をしてもらえないという事で、保証人であるお父様のご自宅を競売にかけ、残債の回収を行う事を決めたのです。
お父様は80代で、ご自宅にはお母様と2人で住んでいます。
ご相談者様は、親の自宅と生活だけはなんとしても守りたいので、任意売却とリースバックを活用して自宅に住み続けられるようにして欲しいと、当社へご相談・ご依頼をされました。

相手先の金融機関とは私が話をし、任意売却の許可と任意売却を行う場合の価格について話合いを終え、先日リースバックにて協力をしていただける投資家の方も見つかったので、なんとかご両親はご自宅に住み続けられそうです。

「契約上の事だから」「法律上の事だから」と言われれば確かにその通りなのですが、保証人になるという事は、あらためて大きなリスクと責任が伴うのだと感じました。保証人の方の年齢や置かれている状況は全く加味されません。

今回はお父様のご自宅が競売にかけられ、すぐにリースバックのご相談・ご依頼をいただいたので解決する事が出来ますが、こうした状況でそのまま競売になってしまい、住む場所と生活を失われる方は一体どれぐらいおられるのでしょうか?
かなりの数にのぼると思います。

お金の問題は必ず解決する事が出来ます。

困っている時はとりあえず早い段階でご相談をして下さい。早ければ早い方が解決出来る可能性や解決方法の幅が増えます。

住宅ローンが払えない・税金を滞納している・差押された・管理費滞納・競売の申立てがされた、こうした問題でお困りの方は当社へすぐにご相談下さい。


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【リースバックとは】

リースバックとは、一旦投資家や身内などにご自宅を売却し、その売却代金をお手元に残したり、返済に充て、現在おかれているお金の問題を解決する方法です。老後の生活費を確保する為・医療費が必要になった為・子供の教育資金が必要になった為など、ご依頼者によってリースバックの使い方はさまざまです。
売却後はもちろん、引き続き賃貸としてそのままご自宅に住み続けられ、将来的には買い戻す事も可能な不動産の解決・活用方法です。
また、リースバックは競売の申し立てがされている場合や、住宅ローンの返済が出来ない状況においても、任意売却と併用して行う事も可能なので、競売の申し立てがされたとしても住み続けられる可能性もあります。
当社ではご自宅だけでなく、事務所や店舗、工場、倉庫、投資用不動産と、全てにおいてリースバックのお手伝いが可能です。

リースバックをした方の活用事例

・住宅ローンの残債は少ないけど、売却して引越しをするよりも住み続けたい
・税金の滞納により差押や公売になってしまっている(またはなってしまいそう)為、税金の納付費用を捻出したい
・カードローン等の借金の清算の為
・年金だけでは生活費に不足が生じており老後の生活費を補う為
・子供の教育資金を捻出する為
・病気や怪我による治療費が必要な為
・事業資金を捻出する為
・任意売却で住み続ける為の解決方法として
・共有名義・持分の現金化を行いたい為


リースバックはお客様のニーズに合わせて幅広く活用していただく事が可能です。


【任意売却とは】

任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の返済が出来なくなった場合に、強制的に売却がされてしまう「競売」を避けるために、銀行などの金融機関と調整・交渉を行い、和解・合意によって競売になる前に不動産を適正価格にて売却する方法です。
任意売却では競売と違い、適切な価格で売却が出来る事やプライバシーを守れる事、また、引越代がもらえるといったメリットがあります。
競売の申し立てがされる前にご相談・ご依頼をいただければ、高い確率で競売の申し立てがされる前に解決のお手伝いをする事が可能です。
また、任意売却とリースバックを併用する事により、そのままご自宅に住み続けられる可能性もあります。

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【連帯保証人とは】

連帯保証人になっている場合、主債務者が住宅ローンの返済を滞納した場合、連帯保証人であるあなたにも返済義務が発生します。その際には、連帯保証人も債務者と同等の責任を負うという事になります。
そして、連帯保証人には債権者に対し下記3つの権利がありません。
 

①催告の抗弁権

債権者(銀行等)は、主債務者にも連帯保証人にもどちらにも返済を請求することができる権利があり、主債務者より先に連帯保証人に対して返済の請求をする事もできるのです。つまり連帯保証人には、債権者(銀行等)に対して、連帯保証人である自分より先に、主債務者へ返済の請求をして下さいと主張する権利がないのです。

 

②検索の抗弁権

主債務者が収入もあり返済能力があったり、資産がある場合であっても、連帯保証人は債権者(銀行等)に対し主債務者への請求を主張する権利がありません。

 

③分別の利益

連帯保証人が複数人いる場合、それぞれの連帯保証人が主債務者の債務(住宅ローン等)を全額、保証しなければなりません。そのために人数分を均等にした債務を支払うことを主張する権利がないのです。

 

専門的な用語で少し分かりづらいですが、連帯保証人というのは主債務者と同等の責任を負わなければならないという事です。

しかも、債権者(銀行等)に対して私より先に主債務者に請求を求めたり、主債務者が払える資産を持ってるという意見が出来ないのです。

連帯保証人に不動産や動産の資産がある場合には、それらを差押えして競売の申立てを行う事も可能なので、覚えておいてください。

 



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