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任意売却の費用について
2019.07.16
みなさんこんにちは。
今回は、任意売却の費用についてお伝えしたいと思います。
任意売却を<検討したい><相談したい><依頼したい>と思った時、「費用はかからないのかな?」と、みなさんお考えになられると思います。
実際にご相談者様からよく質問されますので、今回はそんな疑問にお答えしたいと思います!
結論から言うと、当社への「任意売却のご相談・ご依頼に対して、費用は一切かかりません。」
では、「当社は誰から報酬をもらうのか?」「ボランティアなのか?」「どういう仕組みで費用がかからないのか?」と、みなさん疑問に思われますよね?実際にご相談・ご依頼いただいた方からも、よく質問されます。
これを分かりやすくお伝えする為に、任意売却を行なった場合に債権者(住宅ローンや事業融資を借りていた銀行等)が、売却代金から捻出してくれる費用をまとめてみましたので、次の①~⑥を、まずはご覧下さい。
①仲介手数料
仲介手数料とは、不動産業者が依頼を受けた不動産の売却をした場合に、お客様からいただく報酬です。報酬の額に関しては宅地建物取引業法で決められており、売却額により変動します。この仲介手数料が、任意売却のお手伝いをさせていただいた場合に、当社がいただく報酬となります。
(銀行の取り分からいただく為、ご相談者様に別でご用意をしていただく必要はありません)
②登記費用
登記費用とは、司法書士に支払う費用です。
住宅ローンを借りている場合、所有されている不動産に抵当権という権利が登記されているのですが、この権利を抹消する手続きの費用です。売却をする際には、この抵当権を抹消して買主様にお渡ししなければなりません。役所等から差押がされている場合も同様に、差押を抹消しなければなりません。
③引越代
任意売却のメリットの一つでもある引越代です。ご相談者様に、直接現金でお渡しします。競売になると当然1円も貰えないので、引越代は金銭的な負担を大きく軽減してくれます。
④管理費・修繕積立金の滞納金
マンションを所有されている方で管理費・修繕積立金の滞納がある場合は、滞納金も債権者が捻出してくれます。「その費用まで出してくれるの!?」と皆さん驚かれますが、実は任意売却では、こういう費用まで捻出してもらえるのです。
⑤後順位の債権者の解除費用
少し分かりにくいですが、例えば2行の銀行から住宅ローンを借りている場合、『1番抵当権』と『2番抵当権』というように、必ず順位があります。任意売却で売却しても、1番抵当権者にも全額返済出来ない場合、2番抵当権者に対して、解除費用という費用を払う事により、抵当権を抹消してもらう為の費用です。※読んだだけでは、わかりにくいかもしれませんね。ご相談に来ていただい時に、ご理解いただけるまでご説明させていただきます。
⑥差押の解除費用
税金の滞納があって自宅を差押されている場合に、役所に対して差押を解除してもらう費用として、税金の一部納付費用を捻出してもらえます。競売になれば役所には1円もお金が入らないケースもあるので、少しでも納付してもらう為に、この解除費用にて差押を解除して、任意売却に協力してくれるという訳です。
皆さん、ここまで読んでみてどう思われましたか?
任意売却を行なった場合、債権者はこれらの費用を売却代金の中から捻出してくれるのです。状況や債権者によって対応が異なる場合もありますが、ほとんどの場合で、このような費用を認めていただき、任意売却を行うことが可能なのです。
当社の報酬も含めて、任意売却をご依頼される方が、本来支払うべき費用は全て捻出されるので、任意売却をするのに費用はかからないという訳です。
当社では、仲介手数料以外の報酬は一切いただきませんので、安心してご相談いただければと思います。(あくまでも成功報酬なので、任意売却を成功出来ない場合は、当社も費用は一切いただきません)また、ご相談は何度でも無料ですので、納得いくまでご質問、ご相談ください!
最後に、一つだけ注意してもらいたいことがあります。任意売却を行っている業者によっては、相談料や調査料といった名目で請求をしてくる業者もあります。任意売却が成立していない場合や途中で断った場合でも、請求をしてくる業者もいるので、注意が必要です。
※実際、任意売却業者から上記のような請求をされた方から、請求書のコピーをいただいております。費用に関しては、事前によく確認をしていただく事をお勧めします。
その他、上記に該当しないようなケースや、分かりにくいところがあれば、お気軽にお電話ください!
任意売却とリースバックのご相談・解決なら、ライフテラス株式会社へお任せ下さい!(^^)
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