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任意売却・連帯保証人①〜連帯保証人とは〜

2019.10.07

みなさんこんにちは。

今朝の関西は、かなり涼しくなっており、一気に季節が進んだ気がします。油断をすると風邪を引きそうなので、今週も気を引き締めて過ごしたいと思います。皆さんも、気を付けてくださいね。週末は、スポーツが盛り上がりましたね!世界陸上では、男子のリレーと競歩でメダルを獲得しました!来年のオリンピックも、きっと活躍してくれると思うので、今から楽しみです。そしてラグビーはサモアに勝ち、日本各地で盛り上がっている様子が報道されていました。ベスト8へ向けて、あと少し。今週末もしっかり、テレビの前で応援したいと思います。


今回は任意売却・リースバックを行う際の連帯保証人について解説したいと思います。

任意売却やリースバックのご相談の中でも、連帯保証人についてご質問をいただく事がよくありますので、参考にしてもらえればと思います。
2回に分けて解説を行います。1回目の今回は、そもそも「連帯保証人とは?」「どんな責任があるのか?」という内容について解説をします。

もし、あなたが連帯保証人になっている場合、主債務者が住宅ローンの返済を滞納した場合、連帯保証人であるあなたにも返済義務が発生します。その際には、連帯保証人も債務者と同等の責任を負うという事になります。
そして、連帯保証人には債権者に対し下記3つの権利がありません。
 

催告の抗弁権

債権者(銀行等)は、主債務者にも連帯保証人にもどちらにも返済を請求することができる権利があり、主債務者より先に連帯保証人に対して返済の請求をする事もできるのです。つまり連帯保証人には、債権者(銀行等)に対して、連帯保証人である自分より先に主債務者へ返済の請求をして下さいと主張する権利がないのです。

 

検索の抗弁権

主債務者が収入や返済能力があり、資産もある場合であっても、連帯保証人は債権者(銀行等)に対し、主債務者への請求を主張する権利がありません。

 

分別の利益

連帯保証人が複数人いる場合、それそれの連帯保証人が主債務者の債務(住宅ローン等)を全額、保証しなければなりません。そのために人数分を均等にした債務を支払うことを主張する権利がないのです。

専門的な用語で少し分かりづらいですが、連帯保証人というのは主債務者と同等の責任を負わなければならないという事です。

しかも、債権者(銀行等)に対して自分より先に主債務者に請求を求めたり、主債務者が払える資産を持ってるという意見が出来ないのです。

普段、私たちがご相談を受ける中で、連帯保証人に関するご相談は非常に多いです。

よくある例を挙げると、離婚した元ご主人が主債務者で、奥様もしくは奥様の親御さんが連帯保証人になっているといったケースです。

任意売却をしなければならない状況では、もし連帯保証人の方がいれば、今回解説したようにどうしても責任はついて回ります。納得がいかない方も沢山おられますし、私達もご相談を受けている中で同じように納得がいかない事は沢山あります。

したがって、任意売却・リースバックを行う場合は、連帯保証人への影響や責任についても把握したうえで的確な解決方法を考え、選択していかなければならないのです。

でも、逆に言うと適切な対応を行えば、解決できるのです。

だからこそ、依頼をするのは知識と経験があるところでないと駄目なのです。

次回は、連帯保証人の個人情報について解説を行います。

任意売却と連帯保証人でのお悩み、ご相談があればライフテラス株式会社へお気軽にご相談ください。


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