ブログ記事
税金の滞納による差押について
2019.10.17
みなさんこんにちは。
本日は、税金の滞納による不動産の差押についてお話します。
このブログを見ていただいている方の中にも、税金を滞納しており、自宅(不動産)を差押されている方もおられるのではないでしょうか?
任意売却やリースバックのご相談やご依頼をいただく中でも、差押をされている状況の方は沢山おられます。
「ウチは、住宅ローンを滞納しているし、その上税金も滞納している。役所からも差押されているから任意売却やリースバックをする事は無理なのではないか?」と不安を抱いておられる方も沢山おられますが、役所から差押がされていても任意売却やリースバックを行う事は可能です。
もちろん任意売却やリースバックを行う場合、差押を解除してもらう必要がありますが、役所との話合い等も全て、当社で対応させて頂いております。
『具体的に、どうやって差押を解除してもらえるの?』
と、疑問に思われるかもしれませんが、任意売却の場合、債権者(銀行や保証協会等)が役所に対して、滞納税金の一部を負担してくれるので、その費用を納付する事により、差押の解除に同意してもらえるように話合いを行うのです。
ただ、ここで皆さんに、知っておいていただきたい事があります。不思議に思われるかもしれませんが、各役所によって差押を解除してくれる条件が全く違うのです。
〈下記の例を見て下さい〉
・A市役所は100万円の税金滞納による差押を10万円で解除してくれる。
・B市役所は100万円の税金滞納による差押を50万円で解除してくれる。
・C市役所は100万円の税金滞納による差押を100万円全額納付しなければ解除してくれない。
このように、同じ税金の滞納でも、納付する役所によって全く条件が異なってきます。Cの役所の場合だと、滞納税を全額納付しないと解除してくれないという事になるのです。
先程、任意売却の場合は、債権者が滞納税金の一部を負担してくれるという事をお伝えしましたが、Cの場合だと、その費用だけでは足りずに差押を解除してもらえず、任意売却を行う事が出来なくなる可能性もあります。
どこの役所が、どういった条件で差押の解除に応じてくれるのかという事も、事前に知っておく必要があるのです。知っておかなければ、任意売却を進めたけれど、結局差押が解除出来ずに任意売却が成立しなかった、という事になってしまうのです。
知っていれば分かったうえで、任意売却やリースバックの手続きを進める事が可能なので、最初から解除してもらえる条件を含めて、解決が出来るように進められるのです。
これには私がいつもお伝えしているとおり、知識と経験が無ければ、まず把握をする事は無理だと思います。
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