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税金滞納による差押えのご相談・ご依頼・解決
2020.02.13
みなさんこんにちは。
今回は、税金滞納による差押えの解決方法について、お話しをしたいと思います。
ライフテラス株式会社では、『税金を滞納している』あるいは、『税金を滞納した事により不動産を差押えされている』方や、『公売の予告通知が届いた』という方からのご相談・ご依頼をよく受けます。
『不動産を差押えされている場合、通常売却・任意売却・リースバックは出来ないのですか?』というご質問をよく受けますが、そんな事はありません。
税金を滞納しているだけで、不動産に差押え登記がされていなければ、役所の許可を受けなくても売却をする事が、可能です。
しかし、不動産が差押えされている場合は、役所との話し合いにより、差押えを解除してもらえなければ売却をする事が出来ません。
つまり、税金を滞納していて差押えがされている場合においても、役所の同意を得られれば不動産を売却する事が可能なのです。
※公売の予告や、すでに公売が実行されている場合は、早急に対応が必要です。
ここで注意が必要なのですが、差押えを解除してくれる条件が役所によって全く違うという事です。
例えば、同じ大阪府内でも、市区町村によって差押えを解除してくれる条件が全く違うのです。
これらの条件を全て把握する為には、かなりの経験が必要です。
つまり、これらの条件を把握しておく事が出来ないと、通常売却をするにしても、任意売却やリースバックを行うにしても、せっかく購入者が見つかったとしても、後々役所が同意してくれなくて、結局売却をする事が出来なかったという本末転倒な結果になってしまうのです。
このブログを見ていただいている方の中にも、この様な経験をされた方もおられると思います。
正しい知識と経験がなければ、税金滞納による差押えの解決を行う事は出来ませんが、当社では役所との交渉に関しても、ご相談者様の代わりに行いますので、ご安心下さい。
大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山で、税金の滞納や、税金の滞納による差押えのご相談・ご依頼・解決は、ライフテラス株式会社にお任せ下さい!
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