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持分2分の1の売却のご相談・ご依頼
2020.05.19
みなさんこんにちは。
今回は、ご自身が所有している物件の2分の1の持分のみを売却したいという、ご相談・ご依頼をいただきましたので、ご紹介をしたいと思います。
ご相談者様は女性の方で、離婚した元ご主人と2分の1ずつの共有名義で一戸建てを所有されていますが、ご相談者様は現在お子様とご実家で暮らしており、ご自宅には元ご主人がお一人で住んでおられます。
元ご主人とは全然連絡が取れないとの事ですが、不動産を所有していると固定資産税が発生するので、ご相談者様も当然、納付をしなければなりません。
ご相談者様は、住んでもいないご自宅の為に税金を支払わなければならない事に納得がいかず、元々このご自宅を売却しようとずっと話合いをされていたとの事ですが、元ご主人が一切応じてくれず、今回当社へご相談・ご依頼されました。
基本的に持分というのは、所有者は他の共有者の同意を得ずに自由に売却を行う事が出来ます。
今回のケースでも、当然ご相談者様の2分の1という持分だけを売却する事も可能ですので、現在売却活動を進めています。
もちろん、他の共有者様と話合いができ、通常通りの売却が出来るに越した事はありませんが、万が一、今回のケースのように共有者の同意がどうしても得られない場合でも、ご自身の持分のみを売却する事も可能だという事を知っていただければ幸いです。
共有名義・持分の売却や活用は、ライフテラス株式会社へお気軽にご相談下さい!(^^)
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