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離婚前の任意売却ご相談

2020.06.09

皆さん、こんにちは

今月に入り、任意売却やリースバックのことを聞きたいというご相談のお電話が、多くなってきています。その中でも特に「離婚をすることになったから」「離婚を考えているから」といった方からのご相談が、増えてきております。

以前から、離婚前、離婚後のご自宅のご相談は多かったのですが、最近は、「離婚前でまだ住宅ローンを滞納していない方」からのご相談が、急増しています。

先日も、離婚を考えている奥様から、メールでご相談がありました。

ご相談内容は、『離婚を考えています。離婚をしたら私は子供を連れて出ていくので、家を売却しておきたいのですが、査定をしてもらったら住宅ローンが残りそうです。どうしたらいいですか?』というものでした。

こちらからお電話をさせていただくと奥様は、「主人には離婚の事も、査定をしてもらったことも言っていないんです。方向性が決まったら主人に伝えようと思っています」とおっしゃいました。ちなみに、お子さんには、離婚を考えていること、家を出ていこうとしていることは伝えているそうです。

ご相談者様のご自宅は、大阪市内の一戸建てで、名義はご主人様のみで奥様は連帯保証人にもなっていません。したがって、離婚をするかは別として、ご自宅を売却するかどうかは、ご主人様の許可が必要になり、奥様が売却したいと言っても手続きは出来ません。奥様は「私が言えば、大丈夫だと思うんですけど…」とおっしゃっていましたが、現在、住宅ローンの滞納はありませんので、ご主人様のお考えを聞かないことには、どうすることもできません。

奥様には、お電話で簡単に通常売却と任意売却についてご説明をさせていただきました。この先、離婚の話が進んでいき、家をどうしようかというお話が出た時には、弊社でお手伝いができる事もあるので、その時はもう一度ご連絡をくださいとお伝えし、電話を切らせていただきました。

何度もブログで書かせていただいておりますが任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の返済が出来なくなった場合に、強制的に売却がされてしまう「競売」を避けるために、銀行などの金融機関と調整・交渉を行い和解・合意によって競売になる前に不動産を適正価格にて売却する方法です。


もちろん、今は支払えていても、離婚後、住宅ローンを支払っていくのが厳しくなっていく方もいらっしゃいますので、離婚を考えている段階で、任意売却についてご相談をされるのは、決して悪い事ではありませんし、早すぎる事でもありません。
ただその場合、所有者様の了解が必要になりますので、弊社へご相談をいただく前に、出来ればご夫婦でじっくりお話し合いをしていただくことをお勧めいたします。

 




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