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競売のデメリットが分かる事例

2021.05.14

みなさんこんにちは。

今回は、「これがまさに競売のデメリットだ」と思う出来事があったので、皆さんと共有したいと思います。

競売のデメリットは沢山ありますが、今回お伝えするのは、『競売のデメリットの一つであるプライバシーが守られない』という点について、実際のお話を交えてご説明させていただきます。

これは私が任意売却のお手伝いをした、大阪市のTさん(女性)に起きた事例です。
「新井さん、ウチが競売に出ているのが近所に漏れている。なんとか止める方法はないですか?」という相談の電話が始まりでした。

話を聞くと、仲のよいご近所さんが、1枚のチラシを持ってTさんのご自宅に来られたそうです。
そして、ご近所さんより「あなたの家、競売になっているの?こんなチラシ入ってたけど大丈夫?」と言われたそうです。
Tさんがそのチラシを見せてもらうと、なんと自分の家の外観写真や競売物件という内容が掲載されていたそうです。

Tさんはご近所さんになんて言っていいか分からず、慌てふためいてしまったとおっしゃられていました。
「恥ずかしいし、情けないし、とてもじゃないけどもう家にいるのも嫌です。」
「自分が悪いのですが、こんな事が法的に許されるのですか?」
Tさんは何とも言いようのない想いを、私に話されました。


ただでさえ、競売という精神的に非常にしんどい状況であるにも関わらず、ご近所にまでチラシがまかれて競売になっている事実が漏れてしまう。
こんなに酷な事はないと、私は思います。

では、なぜ競売になるとこういう事が起きるのでしょうか?

理由としては、競売にかけられるとご自宅の情報がネットや裁判所で公開されるからです。

そして、その情報をもとに様々な方法で周囲に競売にかけられている事実が伝わってしまうのです。
今回はチラシによる話ですが、他の事例も見てみましょう。

【事例】

・競売にかけられると、裁判所の執行官が調査の為にご自宅にやってくる。
・不動産投資家や不動産業者などが、近隣・周辺住民に聞き込み調査を行う。

執行官は競売での価格を決める為に、ご自宅の写真を撮影したり(外観も内装も)、敷地を測量する為にやってきます。

不動産投資家や不動産業者は、競売に参加する為に、周辺住民に聞き取りを行います。
具体的にどんな聞き取りを近隣の住民にするかというと、競売に参加して購入する意思はないか・どんな人があの自宅に住んでいるのか・何人家族なのか等を聞き取りします。

いずれにしても、上記のような現地での活動がある以上、どうしても近所へは知れ渡ってしまう可能性が高いです。

そして今回のようなチラシです。
チラシを配布しているのは、競売代行会社が多いです。
内容は「すぐ近くで物件があります!●●万円~です!興味のある方はご連絡下さい!」
というような文言で、外観写真や間取、住所等が全て記載されています。

反響があれば競売に代行で参加し、落札したら手数料をもらうというやり方です。

ご近所に競売になっている事が知られてしまい、住むに住めなくなってしまいます。

今回のTさんの事例は、競売のデメリットとして代表的なもののひとつですが、競売のデメリットは他にもたくさんあります。

これを避けるには、早い段階でご相談をしていただく事です。

お金の問題や、任意売却という聞きなれない方法という事もあり、相談しづらい、不信感があるというお気持ちはよく分かります。

しかし競売を避ける為に、勇気を出して、お電話いただければと思います。


【任意売却とは?】

任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の返済が出来なくなった場合に、強制的に売却がされてしまう「競売」を避けるために、銀行などの金融機関と調整・交渉を行い、和解・合意によって競売になる前に不動産を適正な価格(相場)にて売却する方法です。
任意売却では競売と違い、適正な価格で売却が出来る事やプライバシーを守れる事、また、任意売却を依頼する側は費用がかからない事・引越代がもらえるといった数多くのメリットがあります。
競売の申し立てがされる前にご相談・ご依頼をいただければ、高い確率で競売の申し立てがされる前に解決のお手伝いをする事が可能です。
競売の申立がすでにされている場合でも、任意売却を行う事は可能です。
また、任意売却とリースバックを併用する事により、そのままご自宅に住み続けられる可能性もあります。


【リースバックとは?】

リースバックとは、一旦投資家や身内などにご自宅を売却し、その売却代金をお手元に残したり、返済に充て、現在おかれているお金の問題を解決する方法です。老後の生活費を確保する為・医療費が必要になった為・子供の教育資金が必要になった為など、ご依頼者によってリースバックの使い方はさまざまです。
売却後はもちろん、引き続き賃貸としてそのままご自宅に住み続けられ、将来的には買い戻す事も可能な不動産の解決・活用方法です。
また、リースバックは競売の申し立てがされている場合や、住宅ローンの返済が出来ない状況においても、任意売却と併用して行う事も可能なので、競売の申し立てがされたとしても住み続けられる可能性もあります。
当社ではご自宅だけではなく、事務所や店舗、工場、倉庫、投資用不動産と、全てにおいてリースバックのお手伝いが可能です。

リースバックをした方の活用事例

・住宅ローンの残債は少ないけど、売却して引越しするよりも住み続けたい
・税金の滞納により差押や公売になってしまっている(またはなってしまいそうな)為、税金の納付費用を捻出したい
・カードローン等の借金の清算の為
・年金だけでは生活費に不足が生じており、老後の生活費を補う為
・子供の教育資金を捻出する為
・病気や怪我による治療費が必要な為
・事業資金を捻出する為
・任意売却で住み続ける為の解決方法として
・共有名義・持分の現金化を行いたい為

リースバックは、お客様のニーズに合わせて、幅広く活用していただく事が可能です。

 

※3度目の緊急事態宣言発令に対する弊社の取組について

新型コロナウイルスに罹患された方、多大な損害や損失の被害に遭われている皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。

弊社がある大阪府で、3度目の緊急事態宣言が発令されました。
お客様、ならびに世間の皆様の健康と安全を第一に考え、弊社では緊急事態宣言発令中、下記の通り営業・対応を行います。


①営業時間を午前10:30〜午後3:00までとします。
②水・土・日・祝日を休業します。
③スタッフの出勤者数を8割削減します。
④上記の為、電話に出られない場合がございます。
⑤お急ぎの場合は、LINEまたはメール相談にてお問合せ下さい。
⑥県をまたぐ来社は、中止させていただきます。
⑦お会いする必要がある場合は、こちらに来社をしていただくのではなく、弊社スタッフが公共交通機関を使用せず、お車でお客様のご自宅へ直接ご訪問します。
⑧来社される際は、マスクを必ず着用して下さい。
⑨来社に関してはソーシャルディスタンス確保の為、最大で2名までとさせていただきます。
⑩新型コロナウイルスの病状がある場合(倦怠感・発熱・味覚嗅覚の異常・咳等の症状)は、来社を控えて下さい。

※アポイント無しでの訪問や来社は、全てお断りさせていただきますので、控えていただきますようお願いします。


緊急事態宣言発令期間中、上記にて営業・対応を行います。

お客様におかれましては、公共交通機関にて大阪市内に来ていただく事も、梅田にお越しいただく事もお客様への感染リスクを高めてしまいますので、ご相談・ご面談に関してはリモート、もしくはこちらから直接ご自宅へ訪問致します(弊社スタッフも公共交通機関を使用せず、お車でご自宅へ直接お伺いしますのでご安心ください)。


皆様には、ご不便をおかけしますが、弊社も新型コロナウイルスの更なる蔓延防止に出来る限りの協力と努力を行う所存ですので、ご理解のほど宜しくお願い致します。


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