ブログ記事
任意売却と自己破産
2021.06.08
任意売却と自己破産【任意売却と自己破産は同じようなもの?任意売却をしたら自己破産もしなければならないの?】
みなさんこんにちは。
今回のブログのテーマは「任意売却と自己破産について」です。
ご相談者様からよくいただく質問として、
「任意売却は自己破産と違うの?」
「任意売却をしたら自己破産もしなければならいの?」
というものがあります。
結論から言うと、任意売却と自己破産は全くの別物です。
任意売却は、あくまでも債権者(住宅ローンを借りている銀行等)とお客様間だけの問題と話であって、任意売却=自己破産ではありません。
自己破産というのは、その後の残債や他の借金の解決を行う為の一つの手段に過ぎないという事を、知っていただければと思います。
通常、任意売却を行うと住宅ローンの残債が残るケースがほとんどですが、その残った残債を、全て法的手続きにより無くし、すっきりしたいと考える場合は、自己破産という選択肢も一つの解決方法として選ぶ事もあります。
任意売却を行ったら自己破産をしなければならないという事は、一切ありません。
あくまでも自己破産をするかしないかは、ご相談者様自身の判断によるものとなります。
とはいえ、自己破産をした方が良いのかどうかの判断をするというのは非常に難しく、悩むところだと思います。
ライフテラス㈱では、そんなご相談者様の為に自己破産を検討するべきかしないべきかの判断基準を、皆様にご説明し、アドバイスをさせていただいております。当社顧問弁護士への相談も無料で対応しておりますので、弁護士の意見や見解も交えながら、最善の解決方法を選択していきます。基本的な当社の考えとして、自己破産はあくまでも最終的な解決方法という位置づけをしており、まずは自己破産をしない方法での解決をご提案し、進めさせていただいております。
自己破産の必要性を判断する為には、相当な知識と経験が必要です。
ご相談者様の勤務状況、収入、年齢、債権者等、全てを把握したうえで判断を行う必要があります。
任意売却と自己破産について、正しい知識と手続きをお求めの方は、ライフテラス㈱までお気軽にご相談下さい!
★弁護士への相談を、無料で行っております★
※3度目の緊急事態宣言発令に対する弊社の取組について
新型コロナウイルスに罹患された方、多大な損害や損失の被害に遭われている皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。
弊社がある大阪府で、3度目の緊急事態宣言が発令されました。
お客様、ならびに世間の皆様の健康と安全を第一に考え、弊社では緊急事態宣言発令中、下記の通り営業・対応を行います。
①営業時間を午前10:30〜午後3:00までとします。
②水・土・日・祝日を休業します。
③スタッフの出勤者数を8割削減します。
④上記の為、電話に出られない場合がございます。
⑤お急ぎの場合は、LINEまたはメール相談にてお問合せ下さい。
⑥県をまたぐ来社は、中止させていただきます。
⑦お会いする必要がある場合は、こちらに来社をしていただくのではなく、弊社スタッフが公共交通機関を使用せず、お車でお客様のご自宅へ直接ご訪問します。
⑧来社される際は、マスクを必ず着用して下さい。
⑨来社に関してはソーシャルディスタンス確保の為、最大で2名までとさせていただきます。
⑩新型コロナウイルスの病状がある場合(倦怠感・発熱・味覚嗅覚の異常・咳等の症状)は、来社を控えて下さい。
※アポイント無しでの訪問や来社は、全てお断りさせていただきますので、控えていただきますようお願いします。
緊急事態宣言発令期間中、上記にて営業・対応を行います。
お客様におかれましては、公共交通機関にて大阪市内に来ていただく事も、梅田にお越しいただく事もお客様への感染リスクを高めてしまいますので、ご相談・ご面談に関してはリモート、もしくはこちらから直接ご自宅へ訪問致します(弊社スタッフも公共交通機関を使用せず、お車でご自宅へ直接お伺いしますのでご安心ください)。
皆様には、ご不便をおかけしますが、弊社も新型コロナウイルスの更なる蔓延防止に出来る限りの協力と努力を行う所存ですので、ご理解のほど宜しくお願い致します。
お問い合わせ
JR線「大阪駅」より徒歩5分・JR東西線「北新地駅」より徒歩2分
地下鉄御堂筋線・谷町線・四ツ橋線「梅田駅」より徒歩5分
TEL
06-4797-8111
[電話受付] 9:00〜18:00 (土日祝 除く)
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