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【大阪府・大阪市】税金滞納、公売に関するご相談とご依頼
2021.06.21
みなさんこんにちは。
緊急事態宣言が解除されましたので、本日より、通常の業務に戻らせていただきます。
皆様に安心して来ていただけるように、引き続きスタッフの体調管理の徹底、面談時のマスク着用、換気による空気の入れ替え、共有部分の除菌等を行ってまいります。
今回は、大阪府内の方から、市民税の滞納により役所から公売の申立てを行うと言われている状況の方より、任意売却のご相談とご依頼がありました。
役所の担当者に「これ以上、滞納している状況を放置できないので、ご自宅を公売にかけます。しかし、公売よりも少しでも良い条件で自宅を売却等の処分をなされるのであれば、任意売却という方法があるので、一度こちらに相談してみてはどうか?」と言われたそうです。
今回は、役所からの差押えに加えて、保証協会の抵当権もご自宅に設定されているので、役所と保証協会の両方の承諾と同意が必要になってきます。
ご相談者様は「抵当権が入っているから無理なのでは?」と思っておられたそうですが、私は同じようなケースを何度も経験し解決しているので、「大丈夫ですよ!」とお伝えさせていただき、ご依頼を受けました。
競売や公売が申立てされた状況で、ご自宅に抵当権や差押え等の権利が設定されている場合には、優先順位というものが存在します。
複数の抵当権や差押等が入っている状況において、仮に任意売却やリースバックを行い売却した場合、そのお金は一体どこに優先的に支払われるのか?という問題が生じます。
このあたりは知識と経験が無ければ、交渉相手すら分からず、右往左往して手続きが効率よく進まない事になるでしょう。
やはり任意売却やリースバックを行うには、相当な知識と経験が不可欠です。
銀行が行う競売も、役所が行う公売もそうですが、手続きが開始された前と後とでは、解決できる可能性や条件に、大きな差が生じる可能性が高くなります。
今回は公売の手続きがされる前の段階で、役所の担当者からの助言もあったお陰で、公売の手続きは一旦待ってもらえる事になりましたので、とりあえずは一安心です。
住宅ローンだけではなく、税金も支払いが出来ないとこうした手続きがされてしまいます。
税金に関しては、滞納額が膨らみ過ぎる前に、解決方法を検討し解決するのが一番です。
税金の滞納や公売に関するご相談・ご依頼は、早めにライフテラス㈱までご連絡、ご相談下さい。
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