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大阪の共有名義(共有持分)の売却のご相談・ご依頼

2019.12.24

みなさんこんにちは。

クリスマスイブですね!大阪ではホワイトクリスマスにはなりませんが、イルミネーションが綺麗なので、素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。

今回は、大阪の共有名義(共有持分)の売却のご相談・ご依頼を受けたのでご紹介します。

ご相談者様は女性の方で、親の所有していた大阪市内のマンションを姉妹2人で相続をし、お互いが2分の1ずつの共有名義(共有持分)となっています。

ご相談者様はお姉さんですが、自身の生活が苦しくマンションを売却したいと妹さんに以前から話をしているそうですが、妹さんが応じてくれない状況です。
このマンションには、妹さんと妹さんの彼氏が2人で住んでおられ、ご相談者様は住んでいる訳でもないのですが、自身の持分の固定資産税をずっと払い続けておられるのです。

ご相談者様は住んでもいないマンションなので、妹さんに固定資産税はそっちで払って欲しいと伝えても拒否され、応じてくれないとの事で困っておられました。

今まで何度も妹さんと話をされたみたいですが、これ以上の話合いはもう無理だと諦め、当社へご相談に来られました。

基本的に、共有名義(共有持分)で所有している自身の持分に関しては、実は各自が自由に売却をする事が可能なのです。

当社では共有名義(共有持分)の売却やリースバックのお手伝いも可能ですし、今までもご依頼・解決をして来ました。
しかし、あくまでも持分だけを売却するよりは、可能であれば全体として売却をする方が適切な価格(持分のみよりは高い価格)で売却が出来るので、当社では、まずは他の共有者の方にお話をさせていただき、少しでも本来の適切な価格での売却が出来ないものか、チャレンジをします。

他の共有者と話をしても、全く話を聞いてもらえない、あるいはご相談者様が他の共有者と話をして欲しくないという場合には、もちろん持分のみの売却やリースバックを行います。

今回は純粋に、ご相談者様の持分だけを売却するという事でご依頼を受けておりますので、少しでも期待に応えられればと思います。

大阪の共有名義(共有持分)の売却&リースバックのご相談・ご依頼・解決なら、ライフテラス株式会社へお任せ下さい!

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共有名義・持分とは?

一つの不動産を複数の人が所有している時に、それぞれの人がその不動産について持っている所有権の割合のことを指します。
例えば親が亡くなり、3人の子供が親の不動産を相続した場合、子供3人は各自3分の1ずつ親の不動産を所有することになります。

共有不動産とは?

一つの不動産を複数の人が名義人(所有者)として持ち合っている状態のことをいいます。主に相続によるものや、夫婦で資金を出し合い不動産を購入した場合などにより、共有名義で登記されているケースが多いです。

持分とは?

共有不動産において、自分が持っている所有権の割合の事をいいます。例えば3,000万円の不動産を夫婦で1,500万円ずつ資金を出し合ったので、持分も半々の2分の1ずつにするといったケースです。



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