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【共有持分・共有名義の売却】ご相談・ご依頼ならライフテラス
2023.11.29
【大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀等】で不動産の共有持分・共有名義の売却ならお任せください!
みなさんこんにちは。
ライフテラスの新井です。
今回は、非常に複雑、かつ揉め事もつきまとう事が多い、共有持分・共有名義の売買に関するお話を少しだけしたいと思います。
当社は、共有持分・共有名義の専門家としても、今まで数多くのご相談とご依頼を受け、300件以上の成約実績があります。
そもそも、ご自身の持分だけの売却を検討しなければならないという時点で、何らかの理由やトラブルがあるはずです。
まずは、共有持分の解決方法にどんな種類があるのかをみてみましょう。
基本的には4つの解決方法があります。
どうでしょうか?
4つの解決方法を並べてみましたが、何のことかさっぱり分かりませんよね?^_^;
共有持分を解決する為には、まずはこの4つの方法を熟知していなければなりません。
そのうえで、どの方法が選択可能でベストなのかをチョイスする事が大切になってきますが、当然ながら知識と経験が無ければ、到底出来るものではありませんが、そこはご安心下さい!!
当社であれば、共有持分・共有名義の不動産の売買を熟知しておりますので、法律的な面も踏まえてベストな解決方法をご提案します!
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