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大阪の相続不動産(共有名義・持分)の売却のご相談・ご依頼

2020.01.16

みなさんこんにちは。

今回は、最近のブログでもご紹介している、相続不動産(共有名義・持分)に関する売却のご相談とご依頼を受けている事例を、ご紹介したいと思います。


ご相談内容は、現在住んでいる自宅を売却したいが、土地が亡くなったお母様の名義のままで、建物はご相談者様の名義となっているので、売却が出来るように全ての手続きをお願いしたいという事でした。

今回のケースでは、亡くなったお母様が所有していた土地の上に、娘さんであるご相談者様が建物を新築で建てられましたが、その後、お母様がお亡くなりになり、相続登記等をされていなかったという状況です。

この場合、まずは土地の相続登記を弊社司法書士に手続きをしてもらい、相続登記完了後に売却の取り引きを行うという流れになります。

今回は相続人が、ご相談者様とお姉さんのお二人でしたので、お姉さんにも弊社司法書士から説明と協力のお願いをさせていただき、同意を得てすでに法務局に申請も終えています。

ご自宅は相続登記の手続きと同時平行で販売活動を行なっており、すでに買主様も見つかっているので、相続登記が完了次第、すぐに売却の決済が出来る状態となっています。

ワンストップで、複雑な相続手続きも販売活動も全て窓口一本で行う事が出来るのが、当社の強みです!

書類関係も弊社司法書士への委任により取り揃えてもらいますので、手間も時間も余計な費用もかからずスムーズに行う事を可能にしております。

大阪で相続不動産(共有名義・持分)の売却や買取なら、ライフテラス株式会社へお任せ下さい!


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共有名義・持分とは?

一つの不動産を複数の人が所有している時に、それぞれの人がその不動産について持っている所有権の割合のことをさします。
例えば親が亡くなり、3人の子供が親の不動産を相続した場合、子供3人は各自3分の1ずつ親の不動産を所有することになります。

※相続登記が未了の場合でも、弊社司法書士により相続登記も行えます。

共有不動産とは?

一つの不動産を複数の人が名義人(所有者)として、持ち合っている状態のことをいいます。主に相続によるものや、夫婦で資金を出し合い不動産を購入した場合などにより、共有名義で登記されているケースが多いです。

持分とは?

共有不動産において、自分が持っている所有権の割合の事をいいます。例えば3,000万円の不動産を夫婦で1,500万円ずつ資金を出し合ったので、持分も半々の2分の1ずつにするといったケースです。

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