ブログ記事
連帯債務者がいるマンションが競売に!!
2020.11.17
マンションが競売に。しかし離婚した元奥様が連帯債務者になっているが連絡も取っておらず電話番号すら分からない。この状況で任意売却は出来る?出来ない?
みなさんこんにちは。
今回お話するのは、先日ご相談・ご依頼をいただいたばかりの事例です。
住宅ローンの返済ができず、ご相談者様が住んでいるマンションは競売の申立てがされたばかりです。
競売ではなく任意売却をして、なおかつリースバックにて住み続けたいというご希望なのですが、もう随分前に離婚された元奥様が連帯債務者になっていて、しかも元奥様とは離婚後一切連絡を取っておられず、電話番号も分からないとの事でした。
「こんな状況でも任意売却とリースバックをする事は可能でしょうか?」と、ご相談者様は心配そうに私に質問をされました。
答えは「No」です。
基本的に、任意売却やリースバックを行うにあたり債務が残っている場合、連帯債務者・連帯保証人の同意が必要です。
したがって今回のケースで言うと、連絡手段が無い元奥様にも同意を得なければ、任意売却を行う事は出来ないのです。
と、ここまで読むと『任意売却が出来ないじゃないか』と思ってしまわれると思いますが、ご安心下さい。要は元奥様に同意を貰えればいいのです。
今回のケースでいうと、裁判所からの通知書に連帯債務者である元奥様の氏名と住所が記載されています。
そこで私は元奥様へ手紙を書き、郵送致しました。
手紙を送った翌々日、元奥様は私へとお電話を下さいました。そして電話越しに現在の状況と解決方法をお伝えさせていただき、すぐに来社までしていただき、任意売却に同意をして下さいました。
これで任意売却を行う事が可能となったのです。
このようなケースの場合、出来ないのではなく、やろうとするかしないかの違いは非常に大きいと思います。
同じようなケースで他社に相談をしたが、電話越しに
「連絡が取れないなら難しいですね」
「まずは何とかそちらで連絡を取って下さい」
「連絡が取れたらまた相談して下さい」
多くの方が、このように言われているのではないでしょうか?
当社では、離婚後の共有者、連帯債務者、連帯保証人への連絡や説明も、ご相談者様の代わりに行いますので、安心して任せて下さい‼️(^^)
《補足》
※金融機関によっては、連帯保証人に関しては同意を得なくても任意売却を行う事が可能です。しかし、同意がいるかいらないかだけで判断をし、進めるのは後々問題が生じる可能性がありますので、あまりおすすめはしません。同意が不要だからと言って、連帯保証人を軽視し、任意売却やリースバックを進める会社は、知識と経験が無い証拠となりますので要注意です。
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【任意売却ってどういうもの?】
任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の返済が出来なくなった場合に、強制的に売却がされてしまう「競売」を避けるために、銀行などの金融機関と調整・交渉を行い、和解・合意によって競売になる前に不動産を適正な価格(相場)にて売却する方法です。
任意売却では競売と違い、適正な価格で売却が出来る事やプライバシーを守れる事、また、任意売却を依頼する側は費用がかからない事、引越代がもらえるといった数多くのメリットがあります。
競売の申し立てがされる前にご相談・ご依頼をいただければ、高い確率で競売の申し立てがされる前に解決のお手伝いをする事が可能です。
競売の申立がすでにされている場合でも、任意売却を行う事は可能です。
また、任意売却とリースバックを併用する事により、そのままご自宅に住み続けられる可能性もあります。
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【リースバックってどんな仕組み?】
リースバックとは、一旦投資家や身内などにご自宅を売却し、その売却代金をお手元に残したり、返済に充て、現在おかれているお金の問題を解決する方法です。老後の生活費を確保する為・医療費が必要になった為・子供の教育資金が必要になった為など、ご依頼者によってリースバックの使い方はさまざまです。
売却後はもちろん、引き続き賃貸としてそのままご自宅に住み続けられ、将来的には買い戻す事も可能な不動産の解決・活用方法です。
また、リースバックは競売の申し立てがされている場合や、住宅ローンの返済が出来ない状況においても、任意売却と併用して行う事も可能なので、競売の申し立てがされたとしても住み続けられる可能性もあります。
当社ではご自宅だけではなく、事務所や店舗、工場、倉庫、投資用不動産と、全てにおいてリースバックのお手伝いが可能です。
リースバックをした方の活用事例
・住宅ローンの残債は少ないけど、売却して引越しするよりも住み続けたい
・税金の滞納により差押や公売になってしまっている(またはなってしまいそうな)為、税金の納付費用を捻出したい
・カードローン等の借金の清算の為
・年金だけでは生活費に不足が生じており、老後の生活費を補う為
・子供の教育資金を捻出する為
・病気や怪我による治療費が必要な為
・事業資金を捻出する為
・任意売却で住み続ける為の解決方法として
・共有名義・持分の現金化を行いたい為
リースバックは、お客様のニーズに合わせて、幅広く活用していただく事が可能です。
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