ブログ記事
任意売却が行える期限について
2022.12.14
〈東大阪市の方よりご依頼を受けていた任意売却が解決しました〉
みなさんこんにちは。
ライフテラス株式会社の新井です。
東大阪市にお住まいの方よりご依頼を受けていた任意売却が、無事に解決しました。
すでに競売の入札期間も終わっていて、改札日寸前で任意売却を行え、競売の取り下げが可能となったという内容です。
競売の申し立てがされている状況で任意売却を行う場合、前提として、任意売却を行うから、あるいは銀行から任意売却を行ってもいいという許可が得られたとしても、すでに申し立てがされた競売の手続きを止めてもらえたり、競売を一旦取り下げてもらえる訳ではないという事を、まずは知っていただければと思います。
あくまでも競売の手続きは、裁判所のスケジュールに則って粛々と進んでいきますが、その手続きと平行して、任意売却の手続きが行えるという事になります。
したがって、競売の申し立てがされた後の任意売却やリースバックを行う場合は、決して時間に余裕がある訳ではありませんので、迅速に解決に向けて手続きを進めていかなければならないのです。
特に競売の申し立てがされてから、任意売却やリースバックのご依頼までに時間が経過している場合には、残された時間もその分短くなっているという事なので注意が必要です。
競売の手続きに関しては、裁判所が行う事ですので、ある程度一定ですが、任意売却が行える期限に関しては別です。
競売の申し立てがされている状況で任意売却やリースバックを行う場合、いつまでがタイムリミットなのか?という事をお伝えしたいと思います。今回は、大きく分けて2つの期限でお伝えさせていただきますね。
【競売が申し立てされている状況で任意売却やリースバックが行える最終期限】
①入札開始日の前日までに決済を行う事
②改札日の前日までに決済を行う事
基本的には、大きく分けて上記①②のどちらがか最終期限となる事がほとんどです。
この①②の違いは、銀行によって期限が異なっていると思っていただいて結構です。
どこの銀行で住宅ローンを借りているかにより、①の場合や②の場合があるという事になります。
ちなみに知識や経験がある会社や担当者なら、競売の申し立てをした債権者が、どこの金融機関であるかを聞いただけで、①②のどちらが最終期限なのか質問をすれば、その場で明確に答えられるはずなので、現在どこかにご相談をされている方は、一度担当者に質問してみて下さい。
今回最もお伝えしたいのは、競売の申し立てがされている状況で今、このブログを見ていただいている方は、依頼するしないは別として、すぐに相談をして欲しいという事です。
例えば、競売の申し立てがされてから少し時間が経過していて、すでに裁判所から入札期間の手紙まで来ていれば、①の期限の金融機関なら任意売却やリースバックが出来る期間が1ヶ月前後しか残されていないという事になってしまいます。(※それでも解決出来る可能性は充分あります。)
新型コロナウイルスに便乗し、令和になってから任意売却やリースバック専門を名乗る会社や担当者が急増してしまった為に、①や②の期限も分からず、「時間がないから無理です」と断られた事を鵜呑みにしてしまい、出来たはずの任意売却やリースバックを諦めてしまったご相談者様が沢山いるというこの現状を、より多くの方に知ってもらい、分かってもらいたいと思います。
今回私がお手伝いをした東大阪市の方の任意売却は、解決するしない以前の問題で、解決出来ると思う会社や担当者はほとんどいないと思いますので、そもそも他社では断られて競売になっていた事でしょう。
競売開始決定通知が届いている状況の方は、ぜひとも参考にして下さい。
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