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管理組合から競売の申立てがされたケースの任意売却のご相談

2020.04.06

みなさんこんにちは。

1週間が始まりました!今日はいいお天気で事務所にも光が差し込んで明るく、とても気持ちがいいです!今週も連日、ご相談者様との面談が入っていますので、体調管理をしっかりとしていきたいと思います。

今回は、管理組合から競売の申し立てがされている大阪府阪南市の方から、任意売却のご相談・ご依頼を受けたのでご紹介をしたいと思います。

ご相談者様は40代の男性の方で、離婚をされており、マンションにはお一人でお住まいになられていますが、離婚をされてから数年間にわたり、マンションの管理費、修繕積立金を滞納されており、管理組合より競売の申立てがされたのです。

マンションの管理費・修繕積立金の滞納による競売の申立てのご相談・ご依頼が、当社では最近増えているので、ご参考にしていただければと思います。

住宅ローンの残債もありますが、住宅ローンは一度も滞納をされておられません。
それでも管理費と修繕積立金の滞納が続き、滞納額が膨れ上がると今回のご相談者様のケースのように、競売の申立てがされるのです。

競売の申立ては住宅ローンの滞納によるものだけではなく、管理費・修繕積立金の滞納や消費者金融への滞納、中には個人に借りた借金の返済の滞納により、競売の申立てがされたケースもあります。

今回のご相談者様も、「まさか管理組合より競売の申立てがされるとは思っていませんでした」と驚き、戸惑われていました。

管理組合による競売の申立てがされるケースでは、ほとんどの場合、弁護士事務所が代理人となっており、私達がお話や交渉を行うのは管理組合ではなく、弁護士の先生になりますが、こうしたケースでも、知識と経験があれば、任意売却やリースバックを行う事は可能です。

弁護士だけではなく、住宅ローンを借りている銀行との調整や話も必要になって来ますので、逆に十分な知識や経験がなければ解決する事は難しいでしょう。

今回のご相談者様のケースでは、マンションの売却代金では住宅ローンの完済が出来ても、滞納管理費と修繕積立金に関しては一部のみしか返済は出来ませんが、弁護士事務所及び管理組合との話し合いにより、任意売却により競売の取り下げをしてもらえる事で解決が出来る見込みです。

競売の申立てには色々なケースや状況がありますが、どんなケースや状況であっても、解決出来る可能性がありますので、こんなケースでは無理だろうと諦める前にご相談下さい!

管理費・修繕積立金の滞納のご相談、マンションの管理組合からの競売の申立てのご相談・ご依頼・解決なら、ライフテラス株式会社にお気軽にご相談下さい!


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【リースバックとは】

リースバックとは、一旦投資家や身内などにご自宅を売却し、その売却代金をお手元に残したり、返済に充て、現在おかれているお金の問題を解決する方法です。老後の生活費を確保する為・医療費が必要になった為・子供の教育資金が必要になった為など、ご依頼者によってリースバックの使い方はさまざまです。
売却後はもちろん、引き続き賃貸としてそのままご自宅に住み続けられ、将来的には買い戻す事も可能な不動産の解決・活用方法です。
またリースバックは、競売の申し立てがされている場合や、住宅ローンの返済が出来ない状況においても、任意売却と併用して行う事も可能なので、競売の申し立てがされたとしても住み続けられる可能性もあります。
当社ではご自宅だけではなく、事務所や店舗、工場、倉庫、投資用不動産と、全てにおいてリースバックのお手伝いが可能です。

リースバックをした方の活用事例

・住宅ローンの残債は少ないけど、売却して引越しするよりも住み続けたい
・税金の滞納により差押や公売になってしまっている(またはなってしまいそう)為、税金の納付費用を捻出したい
・カードローン等の借金の清算のため
・年金だけでは生活費に不足が生じており、老後の生活費を補うため
・子供の教育資金を捻出するため
・病気や怪我による治療費が必要なため
・事業資金を捻出するため
・任意売却で住み続けるための解決方法として
・共有名義・持分の現金化を行いたいため
リースバックはお客様のニーズに合わせて、幅広く活用していただく事が可能です。


【任意売却とは】

任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の返済が出来なくなった場合に、強制的に売却がされてしまう「競売」を避けるために、銀行などの金融機関と調整・交渉を行い、和解・合意によって競売になる前に不動産を適正価格にて売却する方法です。
任意売却では競売と違い、適切な価格で売却が出来る事やプライバシーを守れる事、また、引越代がもらえるといったメリットがあります。
競売の申し立てがされる前にご相談・ご依頼をいただければ、高い確率で競売の申し立てがされる前に、解決のお手伝いをする事が可能です。
また、任意売却とリースバックを併用する事により、そのままご自宅に住み続けられる可能性もあります。

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