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【大阪市淀川区】任意売却で出来れば住み続けたいというご相談・ご依頼

2020.10.30

【大阪市淀川区】任意売却をして出来ればリースバックで住み続けたいというご相談・ご依頼 
※相談料や手数料は一切不要です!弁護士の相談も無料!住宅ローンが払えなく滞納している方、税金を滞納していたり差押がされている方は任意売却・リースバックを検討してみて下さい!

みなさんこんにちは。

大阪市淀川区の方より、昨日ご相談とご依頼をいただきました。ご高齢の方で奥様とお二人で一戸建てのご自宅に住まれていますが、住宅ローンが払えず2回分の滞納をしておられ、固定資産税も昨年分の納付が出来ていないという状況でのご相談でした。
住宅ローンも税金も払う事が出来ないので、任意売却をして出来ればリースバックで住みたいというのがご相談者様のご希望です!

《今回のお話は状況や事例ではなく、任意売却の費用に関するお話です。》

ご相談者様とは、お電話でお話しをしてからご自宅へ訪問させていただいたのですが、初めてお電話でお話しをさせていただいていた時に費用の事を非常に気になされており、「お金はかかりませんか?費用は無くても大丈夫ですか?」と5回程同じご質問をされました。

確かにお金がお手元にない状況なのに、任意売却にかかる費用を払わなければならないとしたらご心配されるのも当然ですし、『本当に費用がかからないのだろうか?』と考えるのも当たり前の事だと思います。

今回は、こうしたお話があったので再度、当社で任意売却を行う際の費用についてお伝えしたいと思いました。


※任意売却をするにあたり、当社ではご依頼された方から、お金をいただく事は一切ありません。(※会社によって違います)

当社では、あくまでも成功報酬として、ご依頼いただいた任意売却を成功させ、解決出来た時にのみ費用をいただいております。ご依頼をいただいても、万が一当社が任意売却を成功する事が出来ない場合は、どれだけ手続きを行なっても、どれだけ手間暇をかけても、一切お金はいただいておりません。(相談料・調査費用・販売活動費・広告費・諸経費等いかなる名目でも)
成功報酬として当社がいただく費用は、仲介手数料という費用になりますが、この仲介手数料に関しては宅地建物取引業で定められた金額通りであり、任意売却を依頼された方にお金を用意していただくのではなく、任意売却での売却代金より銀行から当社へ報酬として配分される事になりますので、お金を用意してもらう必要も、お支払いをしていただく必要もありません。
当然、法律で定められた規定の報酬以上もいただきません。


以前のブログでもお伝えしましたが、もう一度、任意売却の費用について簡単にご説明をさせていただきます。
通常、債権者(借入先の金融機関)は、任意売却に必要な諸費用を、売却代金の中から支払うことを認めてくれる為、相談料や任意売却にかかる費用が無料となります。
任意売却で解決した場合、売却代金の中から、債権者、司法書士、役所、管理会社、不動産会社、そしてご相談者様への引越し費用が捻出されます。※下図参照
 


そもそも住宅ローンや税金を支払うお金がないから任意売却を行うのであって、上記のような諸費用が払えるなら任意売却をする事もありません。銀行(金融機関)もそれを分かったうえで任意売却を認めてくれるので、任意売却を行うにあたり必要な諸費用+引越代を負担してくれるのです。これらの費用を負担してくれてまで任意売却を認めてくれるという事は、何もせず競売になればお互いどれだけデメリットがあるのかは容易に想像していただけると思います。


このような仕組みである事から、任意売却をするのにお金は一切かかりませんと言えるのです。

会社によっては、相談料・事務手数料・調査費用等の名目で、任意売却の成功・失敗に関わらず費用が必要な場合もありますので、事前に確認をすることをお勧めします。(費用を請求したりもらう行為は、法的には違法ではありません。)

このブログを通じて、任意売却の費用について知っていただけたら幸いです!(^^)


大阪府・大阪市で任意売却&リースバックをするなら、相談実績年間400件以上のライフテラス㈱にお任せ下さい!(^^)


〜弊社代表 新井の実績〜
★過去累計任意売却の相談実績5000件以上!★
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【任意売却ってどういうもの?】

任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の返済が出来なくなった場合に、強制的に売却がされてしまう「競売」を避けるために、銀行などの金融機関と調整・交渉を行い、和解・合意によって競売になる前に不動産を適正な価格(相場)にて売却する方法です。
任意売却では競売と違い、適正な価格で売却が出来る事やプライバシーを守れる事、また、任意売却を依頼する側は費用がかからない事・引越代がもらえるといった数多くのメリットがあります。
競売の申し立てがされる前にご相談・ご依頼をいただければ、高い確率で競売の申し立てがされる前に解決のお手伝いをする事が可能です。

競売の申立がすでにされている場合でも、任意売却を行う事は可能です。
また、任意売却とリースバックを併用する事により、そのままご自宅に住み続けられる可能性もあります。

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【リースバックってどんな仕組み?】

リースバックとは、一旦投資家や身内などにご自宅を売却し、その売却代金をお手元に残したり、返済に充て、現在おかれているお金の問題を解決する方法です。老後の生活費を確保する為・医療費が必要になった為・子供の教育資金が必要になった為など、ご依頼者によってリースバックの使い方はさまざまです。
売却後はもちろん、引き続き賃貸としてそのままご自宅に住み続けられ、将来的には買い戻す事も可能な不動産の解決・活用方法です。
また、リースバックは競売の申し立てがされている場合や、住宅ローンの返済が出来ない状況においても、任意売却と併用して行う事も可能なので、競売の申し立てがされたとしても住み続けられる可能性もあります。
当社ではご自宅だけではなく、事務所や店舗、工場、倉庫、投資用不動産と、全てにおいてリースバックのお手伝いが可能です。

リースバックをした方の活用事例

・住宅ローンの残債は少ないけど、売却して引越しするよりも住み続けたい
・税金の滞納により差押や公売になってしまっている(またはなってしまいそうな)為、税金の納付費用を捻出したい
・カードローン等の借金の清算の為
・年金だけでは生活費に不足が生じており、老後の生活費を補う為
・子供の教育資金を捻出する為
・病気や怪我による治療費が必要な為
・事業資金を捻出する為
・任意売却で住み続ける為の解決方法として
・共有名義・持分の現金化を行いたい為

リースバックは、お客様のニーズに合わせて、幅広く活用していただく事が可能です。



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