ブログ記事
離婚とマイホーム、住宅ローンについて
2021.06.11
離婚とマイホーム、住宅ローンについて
【離婚時のご自宅・住宅ローン・共有名義・連帯保証人・財産分与等に関する問題は正しい知識をもとにお互いにとってベストな解決方法を取る事が重要です】
みなさんこんにちは。
今回は、ご相談の発端となる原因として一番多い「離婚」についてのお話をしたいと思います。
ちなみに日本では、年間どのくらいの夫婦が離婚しているかご存じでしょうか?
もしかしたらニュース等でご存じの方もおられるかも知れませんね。
2019年度の厚生労働省の調査結果によると、離婚件数は約20万9,000件となっています。
その一方で婚姻件数は約59万9,000件です。
この数字で計算すると、結婚した夫婦の3組に1組は離婚しているという事になり、離婚率は約35%にものぼる事が分かります。
数字で見れば、日本は離婚する夫婦の数が、非常に多い事が分かります。
離婚は裁判や調停、子供の親権問題や財産分与など、精神的にも肉体的にも沢山負担がかかります。
その中で私たちへのご相談が多い訳は、住宅ローンの返済がまだ終わっていない場合であり、前述した内容に住宅ローンの問題がプラスされる為、さらに負担が大きくなってしまうからです。
離婚を起因としたご相談は、主に下記のようなケースが挙げられます。
・離婚して相手方が住んでいるのに住宅ローンを払わないといけないのか?
・少しでも被害を軽減できないか?
・慰謝料の代わりに住宅ローンを払う約束なのに払ってくれない
・離婚しているけど連帯保証人から外れる事は出来ないのか?
・離婚しているので自宅を売却したいが相手方(共有者や連帯保証人等)と連絡が取れない(音信不通状態)が何か方法はないのか?
・親が連帯保証人、または親の自宅を共同担保にしているが大丈夫か?
まず、このような状況下にある方は、早めにライステラス㈱にご相談下さい。
特に住宅ローンがオーバーローン(売却した価格では住宅ローンを完済する事が出来ない状態)の場合は、正式に離婚が成立するまでに解決しておく事をオススメします。
離婚後には相手方と音信不通や、所在が不明になる事も多々ありますので、そうなってからでは住宅ローンの問題を解決するのが困難になってしまう場合がありますので、お互いが連絡を取り合える状態で合意のもと、早めに解決に向けて任意売却やリースバック等に着手する事が大切です。
離婚後の大きな問題やトラブルを避ける為にも、住宅ローンというお金に関する問題は解決しておきたいところです。
※ライフテラス㈱では、夫婦の間に立ち、相手方への連絡や説明等も当社専門スタッフが行いますので、相手方とあまり連絡を取りたくないという方や音信不通という場合でも、全てお任せしていただいて大丈夫です。
※離婚問題で難しいケース(DV、財産分与、連帯保証、連帯債務、保証人等)の場合は、当社弁護士を交えて無料相談にて、法的な相談や解決も同時に行う事が可能ですので、ワンストップで様々な角度から、あらゆる問題に対処・対応しておりますので、銀行・不動産会社・役所・弁護士事務所等、あちこちにお時間と労力をかけていかずに、ライフテラス㈱にて全ての業務を一手にご相談、ご依頼、解決を行う事が可能です!
離婚とマイホーム、住宅ローンのお悩みや問題は、ライフテラス㈱の専門スタッフまでお気軽にご相談下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【任意売却とは】
任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の返済が出来なくなった場合に、強制的に売却がされてしまう「競売」を避けるために、銀行などの金融機関と調整・交渉を行い、和解・合意によって競売になる前に不動産を適切価格にて売却する方法です。
任意売却では競売と違い、適切な価格で売却が出来る事やプライバシーを守れる事、また、引越代がもらえるといったメリットがあります。
競売の申し立てがされる前にご相談・ご依頼をいただければ、高い確率で競売の申し立てがされる前に、解決のお手伝いをする事が可能です。
また、任意売却とリースバックを併用する事により、そのままご自宅に住み続けられる可能性もあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【リースバックとは】
リースバックとは、一旦投資家や身内などにご自宅を売却し、その売却代金をお手元に残したり、返済に充て、現在おかれているお金の問題を解決する方法です。老後の生活費を確保する為・医療費が必要になった為・子供の教育資金が必要になった為など、ご依頼者によってリースバックの使い方はさまざまです。
売却後はもちろん、引き続き賃貸としてそのままご自宅に住み続けられ、将来的には買い戻す事も可能な不動産の解決・活用方法です。
また、リースバックは競売の申し立てがされている場合や、住宅ローンの返済が出来ない状況においても、任意売却と併用して行う事も可能なので、競売の申し立てがされたとしても住み続けられる可能性もあります。
当社ではご自宅だけではなく、事務所や店舗、工場、倉庫、投資用不動産と、全てにおいてリースバックのお手伝いが可能です。
リースバックをした方の活用事例
・住宅ローンの残債は少ないけど、売却して引越しするよりも住み続けたい
・税金の滞納により差押や公売になってしまっている(またはなってしまいそうな)為、税金の納付費用を捻出したい
・カードローン等の借金の清算の為
・年金だけでは生活費に不足が生じており、老後の生活費を補う為
・子供の教育資金を捻出する為
・病気や怪我による治療費が必要な為
・事業資金を捻出する為
・任意売却で住み続ける為の解決方法として
・共有名義・持分の現金化を行いたい為
リースバックは、お客様のニーズに合わせて、幅広く活用していただく事が可能です。
※3度目の緊急事態宣言発令に対する弊社の取組について
新型コロナウイルスに罹患された方、多大な損害や損失の被害に遭われている皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。
弊社がある大阪府で、3度目の緊急事態宣言が発令されました。
お客様、ならびに世間の皆様の健康と安全を第一に考え、弊社では緊急事態宣言発令中、下記の通り営業・対応を行います。
①営業時間を午前10:30〜午後3:00までとします。
②水・土・日・祝日を休業します。
③スタッフの出勤者数を8割削減します。
④上記の為、電話に出られない場合がございます。
⑤お急ぎの場合は、LINEまたはメール相談にてお問合せ下さい。
⑥県をまたぐ来社は、中止させていただきます。
⑦お会いする必要がある場合は、こちらに来社をしていただくのではなく、弊社スタッフが公共交通機関を使用せず、お車でお客様のご自宅へ直接ご訪問します。
⑧来社される際は、マスクを必ず着用して下さい。
⑨来社に関してはソーシャルディスタンス確保の為、最大で2名までとさせていただきます。
⑩新型コロナウイルスの病状がある場合(倦怠感・発熱・味覚嗅覚の異常・咳等の症状)は、来社を控えて下さい。
※アポイント無しでの訪問や来社は、全てお断りさせていただきますので、控えていただきますようお願いします。
緊急事態宣言発令期間中、上記にて営業・対応を行います。
お客様におかれましては、公共交通機関にて大阪市内に来ていただく事も、梅田にお越しいただく事もお客様への感染リスクを高めてしまいますので、ご相談・ご面談に関してはリモート、もしくはこちらから直接ご自宅へ訪問致します(弊社スタッフも公共交通機関を使用せず、お車でご自宅へ直接お伺いしますのでご安心ください)。
皆様には、ご不便をおかけしますが、弊社も新型コロナウイルスの更なる蔓延防止に出来る限りの協力と努力を行う所存ですので、ご理解のほど宜しくお願い致します。
お問い合わせ
JR線「大阪駅」より徒歩5分・JR東西線「北新地駅」より徒歩2分
地下鉄御堂筋線・谷町線・四ツ橋線「梅田駅」より徒歩5分
TEL
06-4797-8111
[電話受付] 9:00〜18:00 (土日祝 除く)
-
無料LINE相談
- メールでのお問い合わせ