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奈良県橿原市の任意売却のご相談・ご依頼

2020.05.22

みなさんこんにちは。

今回は、奈良県橿原市の方より任意売却のご相談・ご依頼をいただきましたので、ご紹介をしたいと思います。

今回の事例は、お母様の土地に息子様が建物を建てて住宅ローンを借りたが、支払いができなくなってしまったというケースです。
つまり、土地の名義はお母様で、建物は息子様ということです。

お母様は長年に渡りこの土地で生活をしてこられましたが、数年前に息子様からこの土地に新しい家を建てて一緒に住もうという話があり、それまで住んでいた建物を取り壊し、新築のご自宅を建てられました。
しかし、息子様の事業が上手くいかず、住宅ローンが払えないだけではなく、土地と建物を担保にさらに消費者金融等にも借金をされており、息子様はその借金の支払いを全て、滞納されている状況でした。

これ以上滞納をするなら競売の申立てをすると銀行に言われ、お母様より相談のご連絡がありました。

競売の申立てはストップをする事が出来ましたが、お母様は長年住み慣れた土地を手放し、離れなければなりませんし、とても悲しんでおられました。

今回のケースのように、土地と建物の名義(所有者)が違うという事はよくあります。
この場合、両者が同じ方向に向いていなければ、当然売却やその他手続きを行う事が出来ません。
今回はお二人の意見が合致していたので問題なく進められていますが、中にはどちらかが協力してくれないといったケースも少なからずあります。

共有名義で所有されていてお困りの場合でも、当社では対応可能ですので、相手方と連絡が取れない、あるいは相手方が同意してくれないといった状況でお困りであればお気軽にご相談下さい!

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【任意売却とは】

任意売却とは、住宅ローンや事業融資等の返済が出来なくなった場合に、強制的に売却がされてしまう「競売」を避けるために、銀行などの金融機関と調整・交渉を行い、和解・合意によって競売になる前に不動産を適正価格にて売却する方法です。
任意売却では競売と違い、適切な価格で売却が出来る事プライバシーを守れる事、また、引越代がもらえるといったメリットがあります。
競売の申し立てがされる前にご相談・ご依頼をいただければ、高い確率で競売の申し立てがされる前に解決のお手伝いをする事が可能です。
また、任意売却とリースバックを併用する事により、そのままご自宅に住み続けられる可能性もあります。




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