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親が連帯保証人になっている場合の任意売却

2020.02.21

みなさんこんにちは。

今回は、親御さんが連帯保証人になっている場合の任意売却について、お話しをしたいと思います。

住宅ローンを組む際に、親御さんに連帯保証人になってもらっている、あるいは、親御さんのご自宅(不動産)を担保にしてもらいローンを組まれている方は少なくありません。当社もこうしたご相談を、非常によくお受けします。

このように親御さんが連帯保証人になっている場合に、住宅ローンの返済が出来なくなれば、親にも迷惑がかかるのか?
当然ながら、皆様心配をされるところです。

結論から言うと、連帯保証人になっている、あるいは自宅を担保として提供している以上、親にも返済義務が生じる事になりますので、迷惑がかかる可能性は高いと言えます。
連帯保証人については、以前のブログでもお伝えしておりますので、参考にしていただければと思います。

https://www.l-terace.co.jp/blog/ninbai/entry-203.html

https://www.l-terace.co.jp/blog/ninbai/entry-204.html
 

「親には迷惑をかけたくない」

誰もが抱いておられる想いです。

このような状況になった場合、ただ何もせずに競売等になれば、それだけ残債も沢山残ってしまい、親御さんの負担も大きくなります。
しかし、任意売却により少しでも高く売却が出来れば、それだけ残債も少なくなり、親御さんへの負担も少なくなります。
※この場合、競売の申立てがされるまでに、任意売却による解決を取るのが最善です。申立てがされると、競売費用も残債として、こちらに請求されるので負債が多くなります。

残債があまりにも多く残った場合は、最悪のケースでは親御さんのご自宅も、競売の申立て等を行われる事にもなりかねませんが、残債が少なく解決出来た場合には、返済計画により親御さんへの影響を無くせる可能性もありますし、親御さんのご自宅をリースバックという方法にて解決出来る可能性も高くなります。実際に、親御さんの自宅でリースバックを活用する事により、残債を完済し、尚且つ住み続けておられる方も沢山おられます。(文面では難しいので詳細はお問い合わせください)

親が連帯保証人になっていて、住宅ローンの返済が出来ない・滞納をされている場合は、お気軽にご相談下さい。
 



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